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離婚・死別と在留資格のQ&A

残念ながら離婚に至ってしまった、あるいは離婚を見据えた場合の、国際結婚カップルからのご質問にお答えします。

(2004.12.追記)
配偶者との死別ケースについてのご相談をいただいたので、 死別の場合についても追記します。

現在の在留資格はどうなりますか。
離婚後、あるいは死別後も、在留期限までは日本に留まることができます。ただし、新しい権利を得ることはできませんので、再入国許可を新たに得ることはできません。
離婚後の在留資格は、どうなるでしょう。
引き続き日本で生活したい場合は、別の在留資格への変更が必要です。
あくまで一般的なお答えですが、下記の例が考えられます。
  • 日本人との間の子供を養育している場合
       →「定住者」への変更の可能性あり
     実際に同居し、養育していることが要件となります。
     生計など、実際に生活していける状況を示す必要もあります。
  • 離婚の場合で、配偶者としての在留許可から3年以上の場合
    死別の場合で、配偶者としての在留許可から1年以上の場合
      → 「定住者」への変更の可能性あり
     こちらも、 生計の安定など、実際に生活していける状況を示す必要があります。個別にご相談下さい。
  • すでに「永住者」の在留資格を持っている
      →離婚によって在留資格の変更はない
  • 上記のいずれにも当てはまらない
      →プロフェッショナルとしての就労など、日本に在留する理由の有無が焦点となるでしょう。
     
    安易な自己判断はせず、まずは専門家へご相談ください。

日本人夫との別居中の在留資格は。
離婚の話し合い中であれば、別居後初めての更新の際には、「日本人の配偶者等」が更新されることもあります。別居中である旨、また離婚の話し合い中であることを説明する文書をつけて申請してください。
また、離婚調停中、離婚裁判中の場合、「短期滞在」の90日の在留資格の更新を繰り返してつなぐケースもあります。
また、上記「日本人との間の子供を養育している場合」に該当する場合で、離婚成立前の別居中であっても「定住者」への 変更が認められるケースもあります。
 
いずれも、安易に判断せず、専門家に相談されることをおすすめします。

 

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