日本での結婚手続き
日本で先に婚姻手続きを行う場合
市区役所の戸籍課へ提出します。
外国人配偶者がオーバーステイであっても、婚姻できます。
戸籍に婚姻の事実が記載されるまで、10日〜1ヶ月程度かかります。
この後、何らかの手続きがある場合は、提出時(受理時)に「受理証明書」を発行してもらってください。
この後、相手の国への報告手続きを必ず行ってください。手続きを怠ると、相手国では独身のままという「跛行婚(はこうこん)」という状態になってしまいます。
また、婚姻届提出時に、外国人登録を求められる場合があります。
外国人登録を行っていない場合は、登録しておくことをおすすめしますが、必ずしも必須条件ではありません。
必要書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本(日本人配偶者の本籍地以外へ届け出る場合)
- 婚姻要件具備証明書+訳文(※1 外国人配偶者のもの)
用意できない場合は窓口で相談の上、申述書などを作成
- パスポート(※2 外国人配偶者のもの)
※1 婚姻要件具備証明書とは
- その外国人が独身であり、かつ、その国の定める法律が定める婚姻資格を備えていることを証明するものです。
発行機関は国によって異なります。大使館・領事館にお問い合わせください。 戸籍のある国では、戸籍が「婚姻要件具備証明書」となります。
この書類がないまま婚姻届を提出すると、役所では「受理伺い」といって、直ちに婚姻を認めてくれない場合があります。その場合は念のため、「受理伺い証明書」を発行してもらうと良いでしょう。
また、戸籍制度のある国だが自分は戸籍に載っていないなど、「婚姻要件具備証明書」が準備できない場合もあります。その場合は、提出先の市区役所の窓口へ、個別にご相談ください。
- ※2 パスポートがない場合
- パスポートを紛失したり、偽名のパスポートで入国したなど、パスポートがない場合があります。
パスポートを再発行してもらうこともできますが、かなり時間がかかります。また国によって、在日大使館ではオーバーステイの方のパスポート再発行や更新が受けられない場合もあります。
そうした場合は、「渡航証明」あるいは「travel document」と呼ばれる書類を、大使館・領事館で発行してもらってください。もちろん、正式な名前の書類の発行を受けて下さい。
パスポートに代えてこれらの書類を提出する場合には、日本語訳も一緒に提出する必要があります。

日本へ報告的手続きを行う場合
- 外国で婚姻が成立した方は、婚姻成立の日から3ヶ月以内に、日本への報告的届出をする必要があります。この日を過ぎても受け付けられますが、できるだけ早く手続きしてください。
在外日本大使館、領事館へ届け出ることもできますし、本籍地への郵送送付での手続きもできます。
必要書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本(日本人配偶者の本籍地以外へ届け出る場合)
- 婚姻証明書+訳文
- パスポート(※2 外国人配偶者のもの)
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