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子どもの国籍について

子どもの国籍は、国際結婚カップルにとって、大きな問題ではないでしょうか。
国別に事情が違いますので、ここでは、あくまでも日本在住の国際カップルに向けて、一般的な事情をご紹介します。(以下、記載修正:2004.10.)

■ 子どもの国籍

一般的に、子どもの国籍は両親の国籍となります。

アメリカなどのように、領土内で出生した子には自動的に国籍が与えられる国もあります(生地主義国といいます)。
しかし、日本はそのような考え方に基づいていないため、日本国内で出生したからといって、自動的に国籍が付与されることはありません。

ただし、日本国内で出生した子どものうち、両親不明や無国籍の子に限り、日本国籍が付与されるように、法律で定められています。


子どもは母親の胎内から産まれてくるため、母子の関係はきわめて明白です。一方、父親と子どもの関係は、検査などでもしない限り、見た目にはわかりません。
そのため、一般的には、婚姻関係に関わらず、子どもは出生により、母親の国籍を取得するのが普通です。

一方、婚姻関係にある父親や、「認知」という自発的な法律行為によって自分が父親であることを証明すると、子が父親の国籍を取得する場合も出てきます。
ただし、婚外子の場合、日本国籍の付与と認知については、かなり複雑になっています。婚外子の認知と国籍の項をお読みください。

■正式に婚姻している場合

正式に婚姻しているカップルは、夫・妻のどちらが日本人であっても、出生した子は日本国籍を得ることができます。
出生により、外国籍の父または母の国籍を取れるかどうかは、その国籍国の法律によります。

日本では、日本国籍者の国籍多重保持は認められていませんが、出生によって多重国籍になった場合には、22歳に達するまでは重国籍でいることができます。その場合、22歳に達するまでに、国籍選択を行う必要があります。

■外国在住カップルの場合

外国にて出産した場合は、出生後3ヶ月以内に「国籍留保」の手続きを行ってください。窓口は、在外大使館又は領事館です。
この手続きを怠った場合、日本人同士のカップルの場合であっても、子は日本国籍を失ってしまいます。

「国籍留保」を行わずに日本国籍を失った場合、その後、日本に在住するようになった場合は「国籍再取得」という手続きを法務局で行うことができます。

 




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