婚外子の認知と国籍
■婚外子の国籍 (記載修正:2004.10)
婚外子、つまり婚姻前のカップルから出生した子の場合、国籍については、以下の通りになっています。
- 1.子の父が外国人、母が日本人の場合
- 両親の婚姻の有無にかかわらず、産まれてくる子は日本国籍を取得できます。
父方の国籍取得については、国ごとに異なりますので、大使館等にお問い合わせください。
- 2.子の父が日本人、母が外国人の場合
- 出生した子は、母の国籍を取得することができます。
父親の国籍である日本国籍を取得するためには「胎児認知」という行為が必要となります。
父親の認知と日本国籍の関連については、下記の「子どもの認知と日本国籍」を詳しくお読みください。

■認知とは
認知とは、正式な婚姻関係にない父母から出生した子に対し、父親が、自分の子であることを認める法的な手続きです。
認知は、行われた時期により、以下のように分類されています。
- 胎児認知
- 子どもが母親の胎内にいる間に、認知の届出をした場合。
- 生後認知
- 子どもが出生後、認知の届出をした場合。
- 遺言による認知
- 文字通り、遺言によって認知する方法で、遺言の効力の発生時、 つまり遺言者の死亡の時に、効力が生じます。
- 死亡認知
- 父親の死後3年以内に限り、認知請求の訴えを起こすことができます。
当事者が死亡しているため、当然、手続きは大変困難になります。

■子どもの認知と日本国籍 (記載修正:2004.10)
ここでは、以下に当てはまる場合に限り、一般的な事情をご説明します。
・日本人父と外国人母の婚外子
・外国人母は、子の父とも他の男性とも婚姻していない
・胎児認知・生後認知と、日本国籍の関係について
特殊な事情がある方は、個別にご相談ください。 >こちらまで
一般的に、以下の場合に日本国籍を取得することができます。
- 胎児認知の場合、子は出生により、日本国籍を取得できる。
- 生後認知の場合は、母親の国籍を取得できる。
しかし、生後認知の前又は後に、両親が正式に婚姻し、その後、法務局で「準正」の手続きをとった場合、日本国籍を取得できる。
1.胎児認知の場合について
胎児認知の手続きは、市区役所で行います。
日本国外の在住者は、大使館又は領事館が窓口となります。
必要書類
- 認知届
- 父親の戸籍謄本 (本籍地以外で届け出る場合)
- 母親の出生証明書+訳文
- 母親の独身証明書+訳文
- 母親の同意書・承諾書+訳文
- 母親のパスポート
届出人 胎児認知する父親
注意事項
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現在の法律では、胎児認知は、子の母(懐胎中の女性)が未婚の場合のみ、行うことができることになっています。
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つまり、子の母が、子の父ではない別の男性と法的に婚姻関係にある場合、胎児認知を行うことができないことになっているのです。
なぜなら、婚姻中の女性は「嫡出推定」を受け、現在夫である男性の子どもとみなすように、法律で定められているためです。
既婚女性の懐胎中の子どもの認知を希望する場合は、認知以外の手続きも必要となりますので、個別にご相談ください。>こちらまで
2.生後認知の場合について
同じ「認知」でも、出生後に認知を行う「生後認知」だけでは、日本の国籍法では、子どもには日本国籍は与えられません。
「生後認知」で国籍を取得するためには、認知の前又は後に両親が正式に婚姻し、その後、法務局で「準正」という手続きを行う必要があります。
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