自主出頭による帰国
オーバーステイの人が帰国を望む場合、入国管理局に事前に出頭しなければなりません。
このように自主出頭による帰国の場合には、「退去強制処分」となり、起訴されず、自分で帰国できるのが通常です。
出頭の際には、 パスポートやトラベルドキュメント(渡航証明)など、身分証明の原本が必要です。コピーは受け付けてもらえません。
当日は、写真と指紋を採られ、その後簡単な取り調べを受けます。 2回目の出頭日と帰国の日程が言い渡され、その日は帰宅できます。
2回目の出頭日までに、その日程に合った航空チケットを、自分で用意して、入手した航空券または領収書を、 2回目の出頭日に持参します。
入管の退去強制手続きでは、収容されるのが原則とされていますが、現在は、収容されずに帰国するのが通例となっています。
■東京入管(港区港南)
毎週水曜日は、新規出頭者を受け付けていません。
水曜日以外の曜日の朝9時までに出頭してください。
■横浜入管 (update: 2004.04.)
2004年3月22日より、平日なら何曜日でも可能になります。
時間も特に制限はないようですが、午前中に出頭されるのがよいでしょう。
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横浜入管へのオーバーステイ自主出頭の曜日変更
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