在留特別許可
たとえオーバーステイでも、このまま日本にとどまりたいと考えている人は多いようです。
そういった人たちの中でも、日本人と結婚したので日本で生活したい、日本人との間の子供を日本で育てていきたい、あるいは日本での在留がきわめて長期間にわたっているなど、その理由によっては、在留が認められる場合が出てきました。
そういった人々の個々の理由をそれぞれ考慮、検討し、法務大臣が個別に与える許可が「在留特別許可」です。
オーバーステイカップルの増加とともに、この仕組みは徐々に有名になってきました。
しかし、この仕組みは決して正式な制度ではなく、文字通り(名前通り)、特別な事情のある人のための特別な措置にすぎません。
結婚や在留特別許可を、オーバーステイの免罪符か何かのように勘違いされておられる方もたまにお見受けしますが、そのような甘い手続きではありません。
まず、この手続きは、退去強制の手続きの流れの中で行われます。そのため、「不許可=退去強制(強制送還)」のリスクを負うということを、まずはご承知置きください。
次に、時間的な問題があげられます。 在留特別許可を願い出る人は多く、現在、許可までに1年以上かかっているケースがかなり多くなっています。急を要する場合は、数ヶ月で許可がでることもあるようですが、2年近くかかっているケースもあり、個々の事情により、かなりの差がでています。
地域差はありますが、どの地域においても、1件1件、綿密な事実調査を行いますので、相応の時間はかかります。そのため、相当の忍耐と覚悟が必要になるでしょう。
また、入管では、度重なる厳しいインタビューを受けることになります。
さらに入管の調査官は、提出された書類に基づいて、事実関係を厳しく調査しています。
特に疑わしい事例については、実際に調査官が住居まで出向いてきて、二人が結婚生活を営んでいるかどうか、調べにやってきたケースもありました。歯ブラシが2つあるかなど、細かいことをかなり調べて帰っていきました。
このようなことからも、この手続きが決して簡単なものではなく、また書類への偽りの記載や、偽装結婚による願い出などはもってのほかだということがおわかりいただけると思います。
逆に言えば、事実に基づいて真摯に願い出ている人は(これからの方も)、必要以上におそれる必要はなく、正直かつありのままに、事実を伝え、見てもらえばよいでしょう。

入管へ出頭の際は、パートナーや子供とともに出頭することになります。
必要書類は特に指定されていませんが、用意できる限りのあらゆるものを持っていき、不足分は再度提出を要求されることになると思います。
また、できることなら、オーバーステイの入管事情に詳しい専門家(支援団体、入管行政に精通した弁護士や行政書士など)に、事前に相談し、アドバイスを受けておくことをおすすめしたいと思います。
必要書類の助言も受けられるでしょうし、入管への同行を依頼することも可能です。
【重要】東京入管 在特出頭について
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