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VISA・在留資格とは

VISA(査証)とは
VISA(査証)は、日本への入国時に必要となるものです。
その外国人の入国に当たって特に問題がないであろうということを文書にしたものです。在外公館(大使館や領事館)で発給され、パスポートに証印(シール)が貼付されるのが通常です。
一般的に、「在留資格」と混同して理解されているようですが、厳密には違うものなのです。
 (2006.9.記載一部訂正)
 

在留資格とは
外国人の日本への入国の際には、空港または港で上陸申請を行います。上陸が許可されると、パスポートに証印(シール)が貼付されます。このとき、日本での在留目的に応じた「在留資格」を取得します。在留期間も同時に定められます。
「出入国管理および難民認定法」、通称「入管法」には、27の在留資格が定められています。
 (2004.12.記載一部訂正)  

  一般によくいわれる「配偶者ビザ」「結婚ビザ」「就労ビザ」などという呼び方は通称で、正確には、たとえば「日本人の配偶者等」の在留資格となります。
就労の在留資格は、活動の内容に応じて細かく分かれています。「人文知識・国際業務」や「技術」などの、就労活動が認められている在留資格が該当します。
 

VISA(査証)のいらない場合
日本は現在、60余りの国と査証免除協定を結んでいます。 これは、お互いの国の短期滞在者が、決められた期間と目的の在留に限り、VISA(査証)を免除されるというものです。
ただし、長期の滞在を希望する場合や、短期であっても就労目的など、査証免除の目的の範囲外の場合は、ビザが必要となります。

 



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