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在留資格の新規申請

日本に在留を希望する外国人が、日本国外にいる場合の手続き方法を、下記にご紹介します。
「在留資格認定証明書」の申請
「在留資格認定証明書」は、入国を希望する外国人についての事前審査を行い、日本サイドで問題がないことを証明した証明書です。
本国でのビザ発給審査の時間短縮に役立つので、日本国内に協力者がいる場合は、この方法がおすすめです。
しかし、入国を許可するものではありませんから、事情の変化などがあった場合は、ビザが発給されなかったり、上陸審査で拒否される可能性はあります。
必要書類は、申請する在留資格ごとに異なります。docmaker.netのサイトをご覧ください。
 

まずは日本の入管へ上記の申請を行い、在留資格認定証明書が発給されたら、海外にいる外国人本人に送付または持参してください。 受け取った外国人本人は、在外日本大使館へ、ビザ申請を行います。
この「在留資格認定証明書」は、有効期限が3ヶ月と定められており、期限内に日本国に上陸許可申請をする必要があります。
 
なお、「短期滞在」と「永住者」の在留資格認定証明書はありません。


申請取次行政書士が、申請者に代わって、在留資格認定証明書を申請することも可能です。
その場合、申請者は原則として、入管への出頭は必要ありません。
在留資格認定証明書申請代行に関する
ご相談、ご依頼は、こちらへ。

 

外国人が直接ビザ申請をする場合:「査証事前協議」
入国を希望する外国人が、直接、在外日本大使館等に入国ビザを申請することもできます。「査証事前協議」と呼ばれる方法です。
この方法は、すべての審査を在外日本大使館を通して行うことになりますので、かなり時間を要するのが通常です。
日本国内に協力者がいる場合は、「在留資格認定証明書」の交付申請を先に受ける方がよいでしょう。

 




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