在留資格の変更
すでに他の滞在資格を持って日本に在留している外国人が、必要に応じて在留資格を変更する場合は、原則的に、日本に滞在したまま手続きが可能です。その場合、「在留資格の変更」という手続きをとります。
ただし、「短期滞在」の在留資格から他の資格への変更は、原則的にできないことになっており、「日本人の配偶者等」への変更などのやむを得ない場合に限るとされています。
(2004.12.追記)
なお、「短期滞在」の在留資格での滞在中に、「在留資格認定証明書」が交付された場合は、この認定証明書を添付資料として、短期滞在から認定された在留資格への変更申請が可能です。
申請できるのは外国人本人ですが、申請取次行政書士に依頼することも可能です。 その場合、申請者は原則として、入管への出頭は必要ありません。
在留資格変更申請代行に関する
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在留資格の変更を行った場合は、外国人登録の変更も、忘れずに行ってください。
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