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在留期間の更新

すでに在留資格を持って日本に滞在する外国人が、現在と同じ在留資格で、在留期限後も同じ活動を日本で行いたい時には、在留資格を「更新」する必要があります。

各在留資格には、許される在留期間が定められており、期限が過ぎる前に、忘れずに更新しなければなりません。
たとえ数日でも、あるいはうっかりでも、期限を過ぎればオーバーステイになりますから、在留期限には充分注意を払ってください。

必要書類は、各在留資格ごとに異なりますが、新規申請や資格変更よりも、必要書類は少なくてすみます。

また、何度か更新を重ねることにより、より長い期間のビザが下りることが多いです。

申請取次行政書士が、本人に代わって、在留資格更新を申請することも可能です。 その場合、申請者は原則として、入管への出頭は必要ありません。
在留資格更新申請代行に関する
ご相談、ご依頼は、こちらへ。

 

在留期間の更新を行ったときには、外国人登録の変更の手続きも、忘れずに。




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