永住許可申請
「永住者」の在留資格は、他の在留資格と異なり、期間の制限がありません。
そのため、在留期間の更新を行う必要もなく、身分関係に変動があっても、在留資格の変更を行う必要がない点が、メリットといえましょう。
正規の在留資格によって、日本に長期間生活している外国人で、なおかつ将来も日本に住む希望を持つ人は、永住許可申請をトライしてみてはいかがでしょうか。
素行が善良であることや、生計要件を満たすなど、他の在留資格では求められない基準がありますが、「日本人の配偶者」などの在留資格を持つ人は、多少要件が緩和されます(下記「簡易永住について」参照)。
(2004.12.追記)
なお、永住許可申請は、在留資格の変更申請ではありません。そのため、永住許可申請中であっても、現在お持ちの在留資格が期限を迎える場合には、その在留資格の更新手続きは、依然として必要ですので、ご注意下さい。
許可要件
下記に加え、現在お持ちの在留資格の、最長の在留期間(多くは3年)をすでに許可されている必要があります。
- 居住歴 以下のいずれかに該当することが必要。
- 正規の在留資格で引き続き10年以上日本に在留しているもの
- 「留学」や「就学」で入国した人は、10年以上の居住歴のうち、就労のできる資格で5年以上の居住歴があるもの
- 「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格の方は、引き続き3年以上日本に在留しているもの
または、結婚後3年以上経過し、日本に引き続き1年以上在留している場合も可。
- 「定住者」の在留資格の方は、引き続き5年以上日本に在留しているもの
ただし、在留資格変更で「定住者」になった方は、「定住者」になってから5年以上経過していることが必要。
- 素行条件
「素行が善良であること」
- 生計条件
「独立の生計を営むのに足る資産または技能を有すること」
普通程度の暮らしを維持できるかどうかを求められます。
世帯単位で判断されます。
- その者の永住が日本国の利益に合致すること
- 簡易永住許可について
- 日本人の配偶者及び子、または特別永住者の配偶者及び子は、簡易永住が認められます。
具体的には、生計要件と 「その者の永住が日本国の利益に合致すること」という要件が不要になります。
申請取次行政書士が、本人に代わって申請することも可能です。 その場合、申請者は原則として、入管への出頭は必要ありません。
永住者への在留資格変更申請に関する
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