再入国許可
何らかの在留資格(短期滞在を除く)を得て日本に滞在する外国人が、日本国外へ一時的に出国する際に必要となる許可です。
この手続きをしないまま出国すると、たとえ永住許可を持っていても、お持ちの在留資格を失うことになります。
列車の切符でいうと、途中下車により無効になるといったところでしょうか。
再入国許可には、有効期限内に1回限り出入国できるタイプと、有効期限内なら何度でも出入国できるタイプである「数次再入国許可」の、2種類があります。
短期滞在者は、再入国許可は認められません。また、数次再入国許可は、場合により認められないことがあります。
もし、在留期間の残余期間が短い場合は、あらかじめ在留期間の更新を行った後に、再入国許可の手続きを行う必要があります。
申請取次行政書士が、本人に代わって、再入国許可を申請することも可能です。 その場合、申請者は原則として、入管への出頭は必要ありません。
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